東京都国立市の身近な街の法律家 行政手続きに関するご相談、ご用命は、行政書士令和佐伯事務所へお任せください

各種許認可申請

 
  1. 建設業許可申請
  2. 宅地建物取引業免許申請
  3. 飲食店営業許可申請
  4. 風俗営業許可申請
  5. 古物営業許可申請
  6. 旅客自動車運送事業許可申請 
  7. 特定信書便許可申請
 

@建設業許可申請

建設業許可をこれから取得したいとお考えの建設業事業者 様
どうすれば建設業許可を取得できるか、自分の仕事に建設業許可が必要なのか、自分は取得できるのか、等々お悩みですか
悩んでいる時間がもったいないです。無料でご相談にのります。是非お問い合わせください。

 

まずは、簡単に建設業許可は、どのような業務を行う時に必要なのかをお伝えしたいと思います。

 

500万円以上(消費税込)の工事(材料費含む)をする場合 ※1

 

 ※1 例外あり。軽微な建設工事
「軽微な建設工事」とは、次の@及びAに記載の建設工事をいいます。
@ 建築1式工事で工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
 ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事

 

 

建設業許可を必要とする業種は以下の29種類があります。

 

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